某日のニュースで某大手引越し会社の従業員が 「普通免許証」の所持にも関わらず、 中型トラックを運転して「道路交通法違反(無免許運転)」で 処罰を受けたと報じられておりました。 「なんで?」「中型トラック?」と思われた方は、 今一度、勉強をしましょう。 平成19年06月02日より、「道路交通法」が改正されており、 車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車は新たに 「中型自動車」として定義されております。 つまり、「中型免許」、「中型第二種免許」及び 「中型仮免許」が新設されたいう事です。 ただし、改正前の平成19年06月02日以前に 「普通運転免許証」や「大型運転免許証」を取得された方は、 改正前のルールでOKです。 ちなみに、免許の更新に行くと免許証欄には 「普通」から「中型」に勝手に変更されます。 もうチョット砕いて説明すると、 改正前は「普通運転免許証」で 4tトラックまで運転が出来たんですよね。 でも、改正後は4tトラックはおろか、2tトラックでも「小さい」のしか 乗れなくなったって事です。 2tトラックで「小さい」のって言ったら、 標準ショート(箱)や標準(平)くらいですね・・・ ワイドロング(箱)なら・・・・「アウト!」です。 詳しくは↓↓ 【普通免許証で運転出来る車両】 車両総重量:5トン未満 最大積載量:3トン未満 乗車定員:10人以下 受験資格:18歳以上 【中型免許証で運転出来る車両】 車両総重量:5トン以上11トン未満 最大積載量:3トン以上6.5トン未満 乗車定員:11人以上29人以下 受験資格:20歳以上普通又は大特免許を保有し通算期間2年以上 某大手引越し会社で起きた出来事は、 現場の認識不足によるものと勝手に推測します。 行政も、改正するなら「TV CM」を打つなどして認識度をUPする事を 考えて貰いたいものですね。 ・・と個人的な独り言を言いつつ。 当社は主に2tワイドロング(箱)をメインとしております。 配属・配車には十分に配慮して業務に取り組みたいと思います。