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普通免許証と中型免許証の違い

某日のニュースで某大手引越し会社の従業員が
「普通免許証」の所持にも関わらず、
中型トラックを運転して「道路交通法違反(無免許運転)」で
処罰を受けたと報じられておりました。
「なんで?」「中型トラック?」と思われた方は、
今一度、勉強をしましょう。
平成19年06月02日より、「道路交通法」が改正されており、
車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車は新たに
「中型自動車」として定義されております。
つまり、「中型免許」、「中型第二種免許」及び
「中型仮免許」が新設されたいう事です。
ただし、改正前の平成19年06月02日以前に
「普通運転免許証」や「大型運転免許証」を取得された方は、
改正前のルールでOKです。
ちなみに、免許の更新に行くと免許証欄には
「普通」から「中型」に勝手に変更されます。
もうチョット砕いて説明すると、
改正前は「普通運転免許証」で
4tトラックまで運転が出来たんですよね。
でも、改正後は4tトラックはおろか、2tトラックでも「小さい」のしか
乗れなくなったって事です。
2tトラックで「小さい」のって言ったら、
標準ショート(箱)や標準(平)くらいですね・・・
ワイドロング(箱)なら・・・・「アウト!」です。
詳しくは↓↓
【普通免許証で運転出来る車両】
車両総重量:5トン未満
最大積載量:3トン未満
乗車定員:10人以下
受験資格:18歳以上
【中型免許証で運転出来る車両】
車両総重量:5トン以上11トン未満
最大積載量:3トン以上6.5トン未満
乗車定員:11人以上29人以下
受験資格:20歳以上普通又は大特免許を保有し通算期間2年以上
某大手引越し会社で起きた出来事は、
現場の認識不足によるものと勝手に推測します。
行政も、改正するなら「TV CM」を打つなどして認識度をUPする事を
考えて貰いたいものですね。
・・と個人的な独り言を言いつつ。
当社は主に2tワイドロング(箱)をメインとしております。
配属・配車には十分に配慮して業務に取り組みたいと思います。