今月15日に、飲酒運転により死亡ひき逃げ事故を起こした男性と酒を飲み、 事故直前まで同乗していた男性に、慰謝料を支払うよう命ずる判決が 鹿児島地裁であった。 交通事故裁判に詳しい弁護士らによると、飲酒運転事故で 事故前に降車した同乗者の責任を認めた判決は極めて異例とのこと。 上記のようなニュースが新聞に載っていました。 「飲酒運転を自分だけがしなければ良い」という 意識の甘さに対する判決だったのだと思います。 また、現在も飲酒運転による検挙が後を絶たないということを 先日テレビを観ていて知りました。 これは、飲酒運転が本人だけの問題という考え方では 飲酒運転事故は無くならないということを表しているのではないでしょうか? 天晴では飲酒運転をしないよう、日頃から厳しく指導していますが 社員に飲酒運転をさせないだけではなく、天晴の社員達が飲酒運転をさせない為の メッセージを発していく、中心になっていって貰いたいと考えています。 社員の家族から、仲間から、町内から、飲酒運転をさせないようにする という意識が広がってくれるよう、天晴はメッセージを伝え続けていきたいと思います。