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正当防衛と過剰防衛

昨日アップした内容は意見の分かれるところなので
補足しておきます。
ある行為が正当防衛とされるためには
その反撃行為が権利を防衛するために必要かつ
相当な程度で行われなくてはならないのです。
これは刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」
という文言の解釈から導かれた要件で
必要性と相当性の要件といわれています。
この必要性と相当性から逸脱した
行き過ぎた防衛行為は過剰防衛とされています。
つまり、既に抵抗するつもりのない人間に対して怒りや
制裁目的で暴力を振るうという行為が
「行き過ぎた行為」となり過剰防衛と判断されるのでしょう。
運悪く犯人とバッタリ出くわしてしまったら
まずは110番通。
報犯人の特徴や、逃走経路の確認。
携帯で写メを撮るのも有効ですよね。
危険な目に遭わない様な対処を心がけて下さい。
私が一番恐れていることは、窃盗犯との格闘云々ではなく
社員のみなさんが怪我をしてしまう事です。
大切な社員のみなさんの安全が最優先されるのもです。
もし、金品を取られるような事があったとしても、
危ないと感じたならば諦めて下さい。
とにかくみなさんの安全が最優先です。