昨日アップした内容は意見の分かれるところなので 補足しておきます。 ある行為が正当防衛とされるためには その反撃行為が権利を防衛するために必要かつ 相当な程度で行われなくてはならないのです。 これは刑法36条1項の「やむを得ずにした行為」 という文言の解釈から導かれた要件で 必要性と相当性の要件といわれています。 この必要性と相当性から逸脱した 行き過ぎた防衛行為は過剰防衛とされています。 つまり、既に抵抗するつもりのない人間に対して怒りや 制裁目的で暴力を振るうという行為が 「行き過ぎた行為」となり過剰防衛と判断されるのでしょう。 運悪く犯人とバッタリ出くわしてしまったら まずは110番通。 報犯人の特徴や、逃走経路の確認。 携帯で写メを撮るのも有効ですよね。 危険な目に遭わない様な対処を心がけて下さい。 私が一番恐れていることは、窃盗犯との格闘云々ではなく 社員のみなさんが怪我をしてしまう事です。 大切な社員のみなさんの安全が最優先されるのもです。 もし、金品を取られるような事があったとしても、 危ないと感じたならば諦めて下さい。 とにかくみなさんの安全が最優先です。