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道路交通法改正 (posted by 専務取締役 依田 淳)
平成26年6月1日より、道路交通法が改正されました。
改正された内容には一定期間の運転免許証の効力無効などが含まれますが、
これは主に運転に支障をおよぼす病気が判明した際に有効となります。
社員の皆様へは、入社時及び年1回の健康状態の調査を問いかけておりますが、
仮に調査後に病気が発覚した、もしくは体の調子がすぐれない等あれば
必ず会社へ報告するようお願い致します。
以下参考文献
[一定の病気を原因とする事故を防ぐために]
安全な運転に支障をおよぼすおそれがある病気にかかっている人等の的確な把握と負担軽減を図るため、
運転免許を受けようとする人等に対する質問に関する規定が整備されました。
※「一定の病気」とは、統合失調症、認知症およびてんかんなど自動車等の安全な運転に支障をおよぼす
おそれがある病気として政令で定めるものをいいます。
[免許を受けようとする者等に対する質問等に関する規定の整備]
公安委員会は、運転免許の取得・運転免許証の更新をしようとする者に対して、
病気の症状に関する必要な質問ができるようになります。
[一定の病気等に該当する者を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備]
医師は、一定の病気に該当する免許保有者を診察した場合、
診察結果を任意で公安委員会に届出することができます。
[一定の病気等に該当する疑いがある者に対する免許の効力の停止に関する規定の整備]
一定の病気にかかっていると疑われる者は、3か月を超えない範囲内で免許の効力が停止されるようになります。
[一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における免許の再取得に係る
試験の一部免除に関する規定の整備]
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合で免許を再取得する場合、
取消から3年以内であれば、技能試験及び学科試験が免除されます。