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道路交通法改正

(社内に向けて)

ご存知の方も多いと思いますが、2019年12月1日より道路交通法が改正され
「ながらスマホ」の罰則等大幅に強化、違反点数、違反金は約3倍に引き上げられます。

車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、
カーナビゲーション装置等の画面を注視する「ながら運転」が厳罰化されました。
(正確には「携帯電話使用等」違反)
事故など交通の危険に結びついた場合は、即免許停止になります。

<携帯電話使用等により交通の危険を生じた場合>
・違反点数 
改定前:2点 酒気帯び14点
改定後:6点(即免許停止)酒気帯び16点

・違反金
改定前:大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、小特等6千円
改定後:非反則行為となりすべて罰則を適用

・罰則
改定前:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
改定後:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

〈携帯電話の使用等(保持)〉
・違反点数
改定前:1点 酒気帯び14点
改定後:3点 酒気帯び15点

・違反金
改定前:大型7千円、普通6千円、二輪6千円、小特等5千円
改定後:大型2万5千円、普通1万8千円、二輪1万5千円、小特等1万2千円

・罰則
改定前:5万円以下の罰金
改定後:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

※「酒気帯び点数」とは呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上0.25mg/リットル未満の
酒気を帯びていた場合の携帯電話使用等違反の点数です

罰則の重さに関わらず「ながら運転をしない」が大原則ですから、
普段からきちんと運転している人にとっては、
今回の改正も大きな問題ではありません。
自分や家族が「ながら運転」による事故に巻き込まれるケースを考えれば
厳罰化は歓迎すべきものでしょう。
如何なる場合も運転中のスマホ操作は許されるものではありません。
各自が各自の責任のもとしっかりと意識し、ながら運転撲滅にお努め下さい。

今月もどうぞよろしくお願い申し上げます。