(社内に向けて)
先日あるホームページにて「え?!その行為違反なの?」という内容を目にしました。 お恥ずかしながら「注意しましょう」程度で捉えていたものや、「禁止」という認識はあったものの、処分の対象になるとの意識が薄かったものなどもあり、今更ながら大変勉強になりました。
幾つか紹介します。
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【安全不確認ドア開放等の罰則】
交通違反の区分:一般違反行為(青キップ) 行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点) 反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合) 根拠法律:道路交通法第71条 4-3項 安全を確認せずにドアを開けて下りる等の行為です。
【車間距離不保持(一般道)の罰則】
交通違反の区分:一般違反行為(青キップ) 行政処分:基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点) 反則通告制度:反則金6,000円(普通自動車の場合) 根拠法律:道路交通法第26条 前方の車両との間に十分な距離を取らずに運転する行為です。
この他にも、例えばウィンカーの操作に関しては出すタイミングが早すぎたり、 また、出したまま直進する等の行為も違反となり、行政処分+罰金が科せられます。
どうでしたか? これまで当たり前のように行っていた行為、自信を持って正しいと言い切れますか? その行為自体、或いは怠れば即違反となるものも多くあります。
今一度、自身の運転を見直してみましょう。
▼参照
警視庁 ・反則行為の種類及び反則金一覧表 http://goo.gl/vLtFU4 ・交通違反の点数一覧表 http://goo.gl/mX6pf
交通違反ドットコム http://goo.gl/27fOtD